扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養は扶養者の所属する保険組合によって扶養の規定が異なります。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。
ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。
③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。
④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。
補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。
>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?
違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。
ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。
③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。
④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。
補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。
>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?
違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。
失業保険は90日です。
彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをしていました。
会社の人には「バイトしてる事職安に言わなくてもいい」と言われていましたが、彼はちゃんと週に20時間以内になるように調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。
彼は解雇になった会社に7/1から戻りました。
彼は最後の週のバイトで、1日で20時間以上働いてしまいました。
彼には「認定日(6/29)に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん」と言っていましたが結局仕事した日を紙に書いただけで時間の事は言い忘れました。
職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?何時間くらい働きましたか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです、時間は日によって違います」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのに。
彼は認定日の帰り私に会いに来ました。
私「ちゃんと言うって言ったじゃん。お願いだから今から職安に電話して」
彼「もう終わった事だし。電話は面倒」
私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」
彼「どっちみち7月中にまた職安行くからその時に言うよ。電話で言ったって意味ない。ちょっと厳しいよ。二重取りしてるわけじゃないのに」
しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、本当に不正をする気がないなら帰るついでに行けなくはないです。
失業保険をもらっていた事のある私の友人は「バイトした日を隠してるなら不正だけど、私もイチイチ時間は言ってなかったよ。四時間以上か以内か書いてただけ。彼のは不正じゃない」と言っていたのですが、本当でしょうか?
失業保険は90日です。
彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをしていました。
会社の人には「バイトしてる事職安に言わなくてもいい」と言われていましたが、彼はちゃんと週に20時間以内になるように調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。
彼は解雇になった会社に7/1から戻りました。
彼は最後の週のバイトで、1日で20時間以上働いてしまいました。
彼には「認定日(6/29)に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん」と言っていましたが結局仕事した日を紙に書いただけで時間の事は言い忘れました。
職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?何時間くらい働きましたか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです、時間は日によって違います」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのに。
彼は認定日の帰り私に会いに来ました。
私「ちゃんと言うって言ったじゃん。お願いだから今から職安に電話して」
彼「もう終わった事だし。電話は面倒」
私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」
彼「どっちみち7月中にまた職安行くからその時に言うよ。電話で言ったって意味ない。ちょっと厳しいよ。二重取りしてるわけじゃないのに」
しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、本当に不正をする気がないなら帰るついでに行けなくはないです。
失業保険をもらっていた事のある私の友人は「バイトした日を隠してるなら不正だけど、私もイチイチ時間は言ってなかったよ。四時間以上か以内か書いてただけ。彼のは不正じゃない」と言っていたのですが、本当でしょうか?
んー、正直めんどう、それはあなたのこと。
>彼「どっちみち7月中にまた職安行くからその時に言うよ。電話で言ったって意味ない。ちょっと厳しいよ。二重取りしてるわけじゃないのに」
これは正しいです。結局は書面交わさなくちゃいけないですからね。
彼のことなんだから口出ししなくていんじゃないですか?
不正じゃないといったらそうではないかもしれないですが、不正かといったらそれも違う、グレーゾーンのところですね。
職安が求めてきたことに答えるでいいんじゃないですか?
いいですか、「黙ってることは嘘ではない」のです。
聞かれたら答える、聞かれなかったから答えなかっただけ。
それで通ることだと思いますけどね。
不労所得しているよりはいいですよ。
>彼「どっちみち7月中にまた職安行くからその時に言うよ。電話で言ったって意味ない。ちょっと厳しいよ。二重取りしてるわけじゃないのに」
これは正しいです。結局は書面交わさなくちゃいけないですからね。
彼のことなんだから口出ししなくていんじゃないですか?
不正じゃないといったらそうではないかもしれないですが、不正かといったらそれも違う、グレーゾーンのところですね。
職安が求めてきたことに答えるでいいんじゃないですか?
いいですか、「黙ってることは嘘ではない」のです。
聞かれたら答える、聞かれなかったから答えなかっただけ。
それで通ることだと思いますけどね。
不労所得しているよりはいいですよ。
給付制限中の短期の仕事について
失業保険の給付が9月から始まりますが、自主退社の為その間3カ月の給付制限がありました。
給付制限の間に2か月ですが短期の仕事をしたいと思いますが、その間仕事をしても大丈夫でしょうか?
また、新たな仕事先で雇用保険をかけた場合、給付制限中の失業保険はもらうことができないのでしょうか?
初回の認定は受けてます次回の認定は9月です。勤務時間は1日8時間、週5日の話があるのですが・・・。
よいアドバイスをお願いします。
失業保険の給付が9月から始まりますが、自主退社の為その間3カ月の給付制限がありました。
給付制限の間に2か月ですが短期の仕事をしたいと思いますが、その間仕事をしても大丈夫でしょうか?
また、新たな仕事先で雇用保険をかけた場合、給付制限中の失業保険はもらうことができないのでしょうか?
初回の認定は受けてます次回の認定は9月です。勤務時間は1日8時間、週5日の話があるのですが・・・。
よいアドバイスをお願いします。
私も転職活動中に短期派遣で働きつつ、失業保険を貰っていました。
働いている事を申告すると、失業保険から稼いだ分が引かれて支給されます。
内緒にして働けば満額貰えますが、仕事先で雇用保険をかけるとバレます。
内緒にしてても、仕事先から密告する人が居たりして、バレる事も多いそうです。バレると失業保険は貰えません。
正直に働いた分は申告して、差引額を貰った方が良いですよ。
働いている事を申告すると、失業保険から稼いだ分が引かれて支給されます。
内緒にして働けば満額貰えますが、仕事先で雇用保険をかけるとバレます。
内緒にしてても、仕事先から密告する人が居たりして、バレる事も多いそうです。バレると失業保険は貰えません。
正直に働いた分は申告して、差引額を貰った方が良いですよ。
3月から失業保険をもらっていて先日アルバイトが決まったので何日か働いたのですが辞めようと考えています。
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
給付金は残りをもらえますが(バイト分除く)、再就職手当はもらえませんよ。
再就職手当(就職祝い金)にも受給資格があり、1年間は雇用されることが条件だからです。
【補足】
アルバイトという名称で雇用されて、それが【①就職とみなされる基準は、各ハローワークにより異なります】が
職安で認められるバイトの基準としては
4週間に14日未満
週に20時間未満
週に3日未満
としている、職安が【多い】とされています
それ以上だと、就職したとみなされますが、それ以下であれば単なるアルバイトと判断されると思いますので(①)就職とはいいませんよ?
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですが。。。のあたりの経緯がわかりませんので、とりあえず、ハローに行ってみてくださいね。
再就職手当(就職祝い金)にも受給資格があり、1年間は雇用されることが条件だからです。
【補足】
アルバイトという名称で雇用されて、それが【①就職とみなされる基準は、各ハローワークにより異なります】が
職安で認められるバイトの基準としては
4週間に14日未満
週に20時間未満
週に3日未満
としている、職安が【多い】とされています
それ以上だと、就職したとみなされますが、それ以下であれば単なるアルバイトと判断されると思いますので(①)就職とはいいませんよ?
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですが。。。のあたりの経緯がわかりませんので、とりあえず、ハローに行ってみてくださいね。
関連する情報