退職手続き(失業保険)
会社に入社してから病気になり、2ヶ月半ほどで退職しました。その以前は失業手当を3ヶ月分受給しております。
今後、再就職するかどうか目処がたっておりませんが、ハローワークへ何か手続きを
した方がよろしいのでしょうか?
短期で、退職したことが始めてでわかりません。
離職票等、手元にありますがどうすればよろしいですか?
前回の失業保険の残りがないなら、失業保険は、貰えません。

なので手続きは、不要になります。

前回の分が残日数あるなら、今回の会社の離職票もっていけば貰えると思います。
夫が無職の場合の失業保険について
昨年出産のため、失業保険の延長をした者です。
現在主人は無職なので、主人に子供を預けて仕事をしたいと考えております。
こういった場合ですと、失業保険の手続きは難航するのでしょうか?
失業保険はもらえますよ。

ハローワークに行って所定の手続きをすれば、規定の月数分失業保険は支払われます。
仮に3ヶ月間の失業保険がもらえるなら、認定日に受給の確認をもらって、そのあと就職活動か職業訓練などを受けなければなりません。
それと仕事が決まると失業保険はもらえませんので。
8年前義母の介護をしなくてはいけなくなり会社を退職しました。主人は同じ会社でしたので、自分が病気のとき困るなと思いすぐに主人の扶養にいれてもらいました。それからまもなくして失業保険の給付を6ヶ月
受けました。その頃あまり詳しくなく、本来国民年金を払わなくてはいけないのをそのままして国民年金第3号のまま退職してから今まで年金記録として残っています。健康保険のことやら何だかわからずそのままにしてしまったという感じです。しかし気になって仕方ありません。社会保険事務所にいって相談した方がいいのでしょうか?失業保険を貰った間は国民年金未納ということになるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
御主人の扶養に入ったのですから、国民年金保険料は心配いりません。
国民年金加入と同じですので、保険料は支払いの状態です。
健康保険も扶養家族なので子供も共に使えます。
失業保険は貰えたのは良かったです。
建前は仕事を求めているのが条件で、働けない状態は貰えないのです。
失業保険をもらってた時も関係ありません。
御主人に保護されてるわけなので、第何号保険者(二号?三号?)と呼ばれてますが、自動的に保険料支払い扱いです。
健康保険の自分のカードを持ってるならば100%安心です。
国民年金部分は少ないのですが、いずれ貰うときに自分で働いた時に厚生年金保険料も合算されます。
私は詳しくないので調べました。
分かりやすい方法をお知らせします。
私の方法は、ネットのヤフーから検索しましたが、(退職後の手続き)を検索するとすぐに出てきます。
貼り付け方を知らないので検索してみてください。
失業保険を貰っても、御主人の扶養を抜けるなどは書いてありませんでしたが、税金ぐらいの心配だけかも分かりませんが、保険料の未納などの心配は無いようです。税金は役所から通知が来てから普通に納税するようですのでご安心ください。
焦って扶養家族から抜ける必要はありません。差別でありませんがお互いに伴侶から保護されてますので、御主人の存在に感謝しましょう。
はじめまして、皆様に質問です。失業保険とアルバイトについて。
はじめまして、この不況で派遣の仕事がこの12月末で解雇になります。12月中にアルバイトを始めようと思うのですが、アルバイトをしながら失業保険を申請したらやっぱりまずいですか?詳しい方もしくは、実際やられた方教えて下さい。
失業保険の受給を受けている時、5日程アルバイトした事があります。
その際、申告して働きました。
結果、失業保険の受給期間内中であれば、働いた日数が延長されるだけの事で
(給付日数が減らされてしまう訳ではありません)
受給中に働く事は一切いけないことと勘違いされている方は多い様で、と職安の方が
言っていたのを思い出します。。
働いていながら仕事はしていません と嘘をついて受給を受けてしまうとなると
やはり問題かと思います。見つかった場合、罰則の対象になることは必須だと思います。
正々堂々としていられる環境を作っていくことが望ましいのでは?と思いました。
傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。

入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。

その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)

又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。

その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。

全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
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