会社が倒産後、主人の扶養に入りました。
現在、就職活動中ですが扶養範囲の条件等について教えて下さい。
以下のような状況です。

2008年11月末に会社が倒産しました。

12月半ば~3月半ばにかけて、失業保険を受給していました。

受給が終了したのち、主人の扶養に入る手続きをしました。
主人の会社からいただいた健康保険証を見ると、3月18日付です。

倒産した会社より、3月25日に未払い賃金および退職金が入りました。
(正確には労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度で、いただきました。)

金額は65万円ほどでした。

今年に入り、私にその他の収入は一切ありません。


現在、正社員として働くために就職活動中ですが、
なかなか決まりそうになく、決まらない間はパートでもしようかと考えています。

そこで、よくわからないのですが、
税法上および社会保険上の扶養範囲内でいるための収入限度の中には、
未払い賃金・退職金や失業保険でもらった金額は含まれるのでしょうか?

含まれるのだったら103万円や130万円はすぐに超えると思いますが
正社員で仕事が決まるまでに、中途半端に働かない方が良いのでしょうか・・・?

どなたかご教授くださいますよう、よろしくお願いします。
労福からの立替未払い賃金は、退職所得扱いになります。
退職金とこの立替未払い賃金で退職所得をもとめて、退職所得があればその額は、税法上の合計所得に含みます。
でも、社会保険の扶養面では、一時的なものなので含めないでいいです。(ただし、保険者によっては異なる規定があるかもしれません。)

失業給付は、税法上は非課税所得なので、合計所得には含めません。
社会保険上は、失業給付も収入になりますけど、被扶養者になる前に給付終了しているのですから、もう計算にいれないでOKです。
会社での人間関係・ストレスでうつ病を発症し、休職1年半傷病手当金をいただきました。
傷病手当金の期限が終わることと、症状が少しよくなってきたので復帰しようと思いましたが
会社側はアルバイトとしても迎えると言ってくれていたのが、いざ復帰するとなると
「フルタイム出勤できないと復職は認められない」といいます。
再発の心配、お客さんに休んでいた理由を聞かれることを気にしています。
それは私の心配でなく会社の体裁を気にしているんです。

医者は慣らし運転としてアルバイト(3~4時間、週2~3日)からだとOKとのことですが
会社はアルバイトとしても認めてくれません。

話し合いをしているうちに上司の思いやりのない言葉に、どんどん体調が悪化し
やはり退職しようと思っています。
できれば『解雇』という形で退社希望です。
解雇であれば失業保険がすぐに出るとのこと。

ただ会社側は「契約社員だから(契約期間切れの時期じゃないけど)期限切れということで
円満退社ということで・・・」といいます。(契約期間切れも失業保険がすぐ出る?んですか??)

休職する際「限界です、休ませてください」と言ったんですが
「そうやな、限界なのは見ててわかる」と言った上司。
見ててわかるのに止めてくれなかったことにガッカリしています。

ただ考えてみたところこのまま退社すると保険証がなくなります。
その後の手続きも調べても調べているうちに体調悪化して
パソコンに向かっていられなくなります。

もし退職した場合、解雇の場合でも円満退社でもどういう手続きをどこへ
行けば良いのでしょうか?

また私は精神障害者のうちに入ってしまうのでしょうか・・・?

真剣に困っています。
嫌がらせのレス、誹謗中傷ご遠慮ください。

解雇で退職した場合・契約期限で退社した場合での
その後の対応の仕方をお手数ですが細かく教えていただけると助かります。

どうぞよろしくお願いします。
貴方の内容は専門家に問い合わせた方がいいでしょう。今電話で聞いてみたら各都道府県に社会保険労務士会というのがあり相談にのって貰えるとの事ですが、どこまで相談してくれるか、費用(多分無料と思いますが)など場所によって違うので、問い合わせてみてはどうですか?ただ契約途中で解雇されるのと契約期間満了したと見なされるのでは、後々給付等変わってきますので、うかつに了承しないで下さい。
現在夫の扶養に入りながら失業保険をいただいておりますが日額が5000円程となっております。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
一般的に、失業給付を日額3,612円以上もらっている間は被扶養者として認定できない。と、している健康保険組合が多いと思います。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。

それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)

ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
途中から扶養に入った場合の年収入の計算について教えて下さい。3月に前の会社を結婚退職し、今は旦那の扶養に入っています。1~3月までの収入は約50万程度でした。
今アルバイトをしていて月8万円ほどの収入があります。失業保険、退職金も混ぜて計算すると今年一年間の収入が130万以上になりそうです。この場合、扶養に入る前の1~3月の給料は今年の年収入の計算に含めるのでしようか?できれば旦那の扶養からはずれたくないのですが、税扶養103万に関しては超えていないので大丈夫そうです。もし1~3月の給料を含めなければ、社会保険の扶養130万円以下で働けそうです‥。無知ですみませんが、途中で扶養になった場合の年収の計算方法分かる方教えて下さい。
前の質問で判っていただいたと思ったのですが・・・・

社会保険の被扶養者の収入条件には、扶養になる前の収入は関係ありません。

今現在の収入が仮に12ヶ月続いたら130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。

だから、いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になっちゃった、という場合にはお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,333円を超える仕事に就いたら、その瞬間にアウトです。
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