失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険の給付について
父が2009年3月17日に会社を解雇されました(いわゆるリストラです)
その後、すぐに手術入院して4月に退院しました。
その後、職安には行かず(通院していて、職安に指定された日などに行けないとダメだというルールがある…という意味不明の理由をつけていました)
現在2009年7月16日まで至っています。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら、いつまででしょうか?
父は「もらえる額がちょっと少なくなるだけで大丈夫だ」と言って、もう少し経ってから行こうと思っているようです。
これって、遅すぎますよね?
入院や病気等で、すぐに就職活動を行えない状況にないのであれば、受給期間を延長してもらえる措置はあります。
また、職安から指定された日に、出頭することも大切な要件の1つになっています。
(意味不明で理解出来なくても正当なルールです)

今、通院しているようなので、まだ体調が悪く、今すぐに働くことが出来ない状態だとすると、
職安に行っても、失業保険(基本手当)もらえませんし・・・・
(働ける状態であることが支給要件の1つだから)

お父さんが職安に対して、どのような手続きを行っているのか不明ですので、回答することはできません。
失業保険と再就職手当てについて・・・
先月、20日で長期で働いていた派遣先が終了になりました。(所謂、予算確保が出来ないための派遣切です)
ですが、派遣先よりの終了とのことで、会社都合で離職票を発行してもらえる事になり、失業保険を戴きながら再就職先を探すことにしていたのですが・・・
今月の26日から、お仕事が決まりそうになりました。
雇用は、一応長期の契約で3ヵ月後との更新ではありますが、1年以上は雇用して貰えるだろうと見込みです。

①この場合、再就職手当ては戴けるのでしょうか?

②もしくは、次のお給料が戴ける次月まで1回の失業保険等は降りるのでしょうか?

それとも、やはり26日~とはいえ就職が決まったということで、保険は戴くことは出来ませんでしょうか。
生活費に関わることなので、いただけないとなると困るなと思い、初めての失業なので、サイト等を見ても分かりづらく困惑しています。。
離職票はもう手元にあるのでしょうか?

雇用保険の申請後7日間の待機期間後に決まった就職であれば、基本手当及び再就職手当の受給が可能です。

※雇用保険受給申請をしないと何も始まりません。
雇用保険受給申請→7日間の待機期間→就職決定→就職前日までの基本手当支給の申請及び再就職手当支給の申請となります。
待機期間中に就職が決まると基本手当の就職日前日までの基本手当の支給はありますが、再就職手当の受給は出来ません。
よって、4月26日から就職であれば4月17日までに雇用保険受給申請をしないと、再就職手当の受給は出来ません。

例えば4月12日に雇用保険受給申請をすると、4月18日までが待機期間で、それ以降に就職が決定すれば、4月19日~4月25日までの8日分の基本手当と再就職手当(所定給付日数-8日分)×基本手当日額×50%が支給されます。
※就職日前日までにハローワークへ届けが必要です(就職後に届けでも可能)、就職先の採用証明書を提出(郵送可能)が受理された日から概ね1週間で基本手当が振込されます、再就職手当に関しては約1ヶ月後の在籍確認及び雇用保険加入確認が行われ、確認出来た時点で支給手続きが始まり、それから約2週間後に振込がされます。
失業保険について質問です。
先月いっぱいで契約終了により退職し、申請をすれば今月から失業保険を受け取ることが可能なのですが、
受給を数ヶ月遅らせることは可能でしょうか?
それと、まだ決まっていないのですが、
来月から1ヶ月限定のアルバイトをしようかと考えています。
今回失業保険の受給手続きを取らずに、このバイトが決まった場合
バイトの期間が終わった後に申請をしようと思うのですが
離職票は先月まで働いてた会社から受け取った物で大丈夫でしょうか?
それとも、このバイト先から離職票を受け取らなければいけないのでしょうか?
もし、このバイト先から離職票が発行されなかった場合、失業保険の申請は可能でしょうか?

宜しくお願いします。
数ヵ月遅らせることは可能ですが、延長手続きをしていない場合先送りする月日にもよりますが、雇用保険の受給期間は1年のため、基本手当の一部が時効により受給できなくなります。

バイト先で雇用保険に加入した場合はここの離職票も必要になると思います。バイト先で離職票が発行されなければ、先月いっぱいで退職した会社の離職票で受給手続きをして下さい。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について


私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。

そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。

・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった

同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。

携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
市町村で違いもあるかと思われるので、ご自分の役場、または市役所なりに電話して聞くのが一番です。

電話でも十分対応してくれます。
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