口頭で金額や条件面含めた雇用の約束をしましたが、事情により採用不可能になってしまった人に対して慰謝料として支払う金額の算出方法等あれば教えていただきたいのですが?
当時私はAという会社の本部長をしており、AはBという会社と業務提携を結んでおりました。私はこの先の事業拡大を見据え当時アルバイトであったC君に3ヶ月後の契約社員としての採用を約束しました。しかし、会社Bの代表取締役Dが不法行為により逮捕されニュースでもその模様が流されました。私どもの会社はそれにより事業所の閉鎖、撤退に追い込まれ採用どころではなくなりました。結局Dは起訴猶予処分で釈放されました。Dは資産家であることも付け加えておきます。
業務提携の契約書の中には、「それぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償を請求することができる」という文言も明記されていたので、会社Bに対して損害賠償請求を求め、その内容にC君に対する賠償を含めれば良いことなのですが、Aの社長は損害賠償請求をBに対してはしませんでした。Aの社長は他にも会社Eを経営しており、この不景気で傾きかけているのでCから個人的な仕事を回すから損害賠償請求はしないという方向で話はまとまったようです。
ちなみに私は会社を身軽にするため3月に退職し失業保険をもらいながら就職活動を続け今は別会社に勤務しております。
また、会社Aは先月9月に倒産手続きをし、今は管財人(弁護士)が資産管理をしています。
道義的責任において、C君に対して出来ることはしてあげたいのでどなたかアドバイスお願いします。
当時私はAという会社の本部長をしており、AはBという会社と業務提携を結んでおりました。私はこの先の事業拡大を見据え当時アルバイトであったC君に3ヶ月後の契約社員としての採用を約束しました。しかし、会社Bの代表取締役Dが不法行為により逮捕されニュースでもその模様が流されました。私どもの会社はそれにより事業所の閉鎖、撤退に追い込まれ採用どころではなくなりました。結局Dは起訴猶予処分で釈放されました。Dは資産家であることも付け加えておきます。
業務提携の契約書の中には、「それぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償を請求することができる」という文言も明記されていたので、会社Bに対して損害賠償請求を求め、その内容にC君に対する賠償を含めれば良いことなのですが、Aの社長は損害賠償請求をBに対してはしませんでした。Aの社長は他にも会社Eを経営しており、この不景気で傾きかけているのでCから個人的な仕事を回すから損害賠償請求はしないという方向で話はまとまったようです。
ちなみに私は会社を身軽にするため3月に退職し失業保険をもらいながら就職活動を続け今は別会社に勤務しております。
また、会社Aは先月9月に倒産手続きをし、今は管財人(弁護士)が資産管理をしています。
道義的責任において、C君に対して出来ることはしてあげたいのでどなたかアドバイスお願いします。
むずかしいと思います。
基本的に労使間の雇用問題は労働者側が保護される立場にありますが、(解雇予告手当など)
働きだして14日以内の解雇などは賃金以外の保障をしなくてもいいと言う使用者側が有利な事もあります。
ましてA君の場合、まだ働いていない訳ですし、かなりむずかしいと思われますが!
確実に保障が貰えるのであれば、訴訟でもいいと思いますが、、、
一度、労働基準監督署に相談されては、監督署で あっせん
と言うお金がかからないシステムがあります、
まぁ、決定権の無い仲裁みたいな物ですけど、A社が両親的な社長であれば、多少はなんとかなるかも?
どちらにしてもA社は倒産手続きをし、管財人までいるのですから、むずかしいと思います。
基本的に労使間の雇用問題は労働者側が保護される立場にありますが、(解雇予告手当など)
働きだして14日以内の解雇などは賃金以外の保障をしなくてもいいと言う使用者側が有利な事もあります。
ましてA君の場合、まだ働いていない訳ですし、かなりむずかしいと思われますが!
確実に保障が貰えるのであれば、訴訟でもいいと思いますが、、、
一度、労働基準監督署に相談されては、監督署で あっせん
と言うお金がかからないシステムがあります、
まぁ、決定権の無い仲裁みたいな物ですけど、A社が両親的な社長であれば、多少はなんとかなるかも?
どちらにしてもA社は倒産手続きをし、管財人までいるのですから、むずかしいと思います。
失業保険について・・・。
今まで、派遣に紹介された仕事をしていたのですが先月いっぱいで閉店になりました。
今月中に離職書を送ってもらうようになってたのですが
その前に同じ派遣から仕事を紹介され面接をし採用になりました。
でも、今回頂いた仕事を断ろうと思っているのですが
この場合、失業保険はすぐもらえるのでしょうか・・・?
まだ、勤務日などは決まってないのですが・・・。
今回の仕事のお話を頂く前はすぐに失業保険もらえます。とは
言われたのですが採用になったので無理なんですかね・・・?
以前の仕事では雇用保険を2年程、払っています。
解りにくい質問でスイマセン・・・。
返答宜しくお願い致します。
今まで、派遣に紹介された仕事をしていたのですが先月いっぱいで閉店になりました。
今月中に離職書を送ってもらうようになってたのですが
その前に同じ派遣から仕事を紹介され面接をし採用になりました。
でも、今回頂いた仕事を断ろうと思っているのですが
この場合、失業保険はすぐもらえるのでしょうか・・・?
まだ、勤務日などは決まってないのですが・・・。
今回の仕事のお話を頂く前はすぐに失業保険もらえます。とは
言われたのですが採用になったので無理なんですかね・・・?
以前の仕事では雇用保険を2年程、払っています。
解りにくい質問でスイマセン・・・。
返答宜しくお願い致します。
採用になったのであれば失業状態ではないので、雇用保険の受給は無理ですね。
尚、派遣会社から次の紹介があり、それを断った場合には自己都合退職と言う事になり、7日(待機期間)+給付制限期間(3ヶ月)後の受給となります。
尚、派遣会社から次の紹介があり、それを断った場合には自己都合退職と言う事になり、7日(待機期間)+給付制限期間(3ヶ月)後の受給となります。
サラリーマンAさんの奥様が失業し失業保険手続き中です。Aさんの健康保険の扶養に入れる予定です。夫の厚生年金の被保険者えの手続を検討中。失業保険の受給中は健康保険、厚生年金の被保険者の手続きは可能ですか?
奥さんが短時間の勤務であった場合、失業給付の日額が3612円以下であれば扶養に入れる可能性が高いです。フルタイムで働いていた場合はまず超えますので給付中は加入できません。
失業保険の申請手続きして、すぐに他の都道府県への移転と入籍を考えていますが、可能でしょうか。
2年間東京で働き、3月末に契約期間満了で退職しました。現在は、離職票が届くのを待っている状況で、今は実家(北海道)にいますが、これを機に今月末には大阪へ移り住み、入籍することになりました。
この場合、北海道で失業保険の申請をして、認定を受けることは可能でしょうか。
また、住所変更や名字変更は北海道と大阪のハローワーク両方に知らせる必要があるのでしょうか。
今、住民票は北海道にあります。移転に伴い、住民票や入籍届等の手続きはします。
できるだけ早く給付を受けたいと考えています。どうか良いアドバイスをお願いします。
2年間東京で働き、3月末に契約期間満了で退職しました。現在は、離職票が届くのを待っている状況で、今は実家(北海道)にいますが、これを機に今月末には大阪へ移り住み、入籍することになりました。
この場合、北海道で失業保険の申請をして、認定を受けることは可能でしょうか。
また、住所変更や名字変更は北海道と大阪のハローワーク両方に知らせる必要があるのでしょうか。
今、住民票は北海道にあります。移転に伴い、住民票や入籍届等の手続きはします。
できるだけ早く給付を受けたいと考えています。どうか良いアドバイスをお願いします。
詳しい専門知識はないのですが。
私は大阪で仕事を辞め、引越、入籍後仙台でハローワークに通いました。
大阪では行かず、住所変更や名義変更は仙台で行い特に問題はなかったので、大阪でのみ手続きをすればいいと思います。
失業手当をもらうためには手続きをしたハローワークに定期的に通い、就職活動をして失業認定をもらわなければいけないので、北海道ではなく大阪で手続きするべきだと思います。
契約期間満了で退職したケースがどうかはわからないのですが、結婚するために引っ越しが伴い仕事をやめなければいけなかったケースは3か月の待機期間がなくすぐ失業手当がもらえるので、離職票が届き次第、必要書類をもって大阪のハローワークにいけばいいと思います。
私は大阪で仕事を辞め、引越、入籍後仙台でハローワークに通いました。
大阪では行かず、住所変更や名義変更は仙台で行い特に問題はなかったので、大阪でのみ手続きをすればいいと思います。
失業手当をもらうためには手続きをしたハローワークに定期的に通い、就職活動をして失業認定をもらわなければいけないので、北海道ではなく大阪で手続きするべきだと思います。
契約期間満了で退職したケースがどうかはわからないのですが、結婚するために引っ越しが伴い仕事をやめなければいけなかったケースは3か月の待機期間がなくすぐ失業手当がもらえるので、離職票が届き次第、必要書類をもって大阪のハローワークにいけばいいと思います。
失業保険給付金の限度額はありますか?会社都合で4月から退職せざるをえない状況になりそうで自分で計算したところ日額賃金が17994円になりました。私は59歳で在職27年です。
一般の受給資格者(自己都合)は、最大で150日です。会社都合の場合は、特定受給資格者に該当しますので、年齢及び被保険者期間に応じて給付日数が異なります。質問者様の年齢及び被保険者期間を27年で算定しますと、所定給付日数は330日です。ただし、離職日に60歳に達していた場合は、240日となります。
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