失業保険給付について教えてください。
母の失業給付について教えて下さい。
A社に10年間勤務し自己都合で退職しました。その時は失業給付を受けていません。
その後、1年6カ月仕事をせずにB社に就職しましたが、6カ月で自己退職しました。
この場合、退職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることに
該当しませんか?
A社で働いていた分の失業給付は受けられないのでしょうか?
母の失業給付について教えて下さい。
A社に10年間勤務し自己都合で退職しました。その時は失業給付を受けていません。
その後、1年6カ月仕事をせずにB社に就職しましたが、6カ月で自己退職しました。
この場合、退職日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることに
該当しませんか?
A社で働いていた分の失業給付は受けられないのでしょうか?
残念ながら、、、ですね。
前職と通算できるのは、空白1年までです。
1年6ヵ月開いてしまうと、リセットされちゃうんですね。
自己都合の場合は、ご存じのとおり2年間で12か月の被保険者期間を必要としますので、
今回は過去2年間で6ヵ月、、、、
残念ですが、、、<m(__)m>
会社都合の場合は6ヵ月で大丈夫です。
離職票はもらっておいてくださいね。
1年以内に次の職場で1と6ヵ月雇用保険に加入すれば、今回のと通算され、自己都合でやめても、受給資格が発生します。
前職と通算できるのは、空白1年までです。
1年6ヵ月開いてしまうと、リセットされちゃうんですね。
自己都合の場合は、ご存じのとおり2年間で12か月の被保険者期間を必要としますので、
今回は過去2年間で6ヵ月、、、、
残念ですが、、、<m(__)m>
会社都合の場合は6ヵ月で大丈夫です。
離職票はもらっておいてくださいね。
1年以内に次の職場で1と6ヵ月雇用保険に加入すれば、今回のと通算され、自己都合でやめても、受給資格が発生します。
質問と言うより相談なんですが、結婚して一緒に住み始めて1ヶ月ほどたちますが、夫が生活費を入れてくれません。私は結婚の為に会社を辞め、現在専業主婦です。
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
それぞれの家庭により出仕方法が異なるのは当然ですが
家計をどのようにするかは お互いで話し合うべきです。
このままの状態で一生 生活するのは無理ですよ。
交際期間中ではあるまいし 男の自覚なし!
子供ができたらどうするかとか 問題は山積です。
しっかり話し合いを持ちましょう。
それで生活費を家庭に入れなければ
早かれ遅かれ別れることになるだけです。
家計をどのようにするかは お互いで話し合うべきです。
このままの状態で一生 生活するのは無理ですよ。
交際期間中ではあるまいし 男の自覚なし!
子供ができたらどうするかとか 問題は山積です。
しっかり話し合いを持ちましょう。
それで生活費を家庭に入れなければ
早かれ遅かれ別れることになるだけです。
失業保険給付について
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。
派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。
しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。
とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。
派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。
しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。
とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
派遣労働基準法で、派遣会社には、派遣期間が終了したのちに、1ヶ月間は派遣先を探す事が出来る権利があります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
バイト先でセクハラ・・・
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
労働基準監督署は基本何もしないお役所でずので
個別紛争制度を使ってみたら如何ですか労働局長が間に入って解決をするせいどです
個別紛争制度を使ってみたら如何ですか労働局長が間に入って解決をするせいどです
失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には
アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?
日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか?
もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?
アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?
日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか?
もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?
つい先日までハローワークのお世話になっていたものです。
完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。
就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。
・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。
・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む)
・自営又はその準備を始めた場合。
・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。
従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。
ご注意下さい。
また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。
口頭で「一切働いていません」といえば済みます。
逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。
まずばれます。
完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。
就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。
・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。
・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む)
・自営又はその準備を始めた場合。
・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。
従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。
ご注意下さい。
また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。
口頭で「一切働いていません」といえば済みます。
逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。
まずばれます。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
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